>民衆扇動罪(みんしゅうせんどうざい、独: Volksverhetzung)とは、ドイツ刑法典130条に定められている罪。特定の人々に対する憎悪を煽動したり尊厳を傷つける行為をした者に適用される。1990年代にホロコースト否認が、2005年には、ドイツ再統一後に多発…
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